同窓会会則改正について
平成25年度総会において 会則改正が行われました。
改正点は次のとおりです。
改正後 | 改正前 |
第2章 会員第4条 (2) 学生会員 大学及び大学院の在学生 | 第2章 会員第4条 (2) 学生会員 大学及び大学院の学生 |
第4章 会議(理事会及び代表者会)第8条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成され、次の事項を審議する。 | 第4章 会議(理事会及び代表者会)第8条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成され、年4回開催し次の事項を審議する。 |
(委員会)第8条の3 会長の諮問、委嘱及び理事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として委員会を設置することができる。
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2 委員会の構成員は、会長が理事会の同意を得て指名する。 ≪削除≫
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(委員会)第8条の3 会長の諮問、委嘱及び理事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として次の委員会を設置することができる。 (1) 総務委員会
(2) 財務委員会 (3) 広報委員会 (4) その他理事会が必要と認めた委員会 2 委員会の構成員は、会長が理事会の同意を得て指名する。 3 会長は、新たに選任した委員会の構成員を総会において報告しなければならない |
第5章 会計 (会計)第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会費は、次のとおりとする。 (1) 会費は、入学時に15,000円を納入するものとする(学部を卒業し既に会費を納入して大学院に入学した者は除く)。一旦納入した会費は一切返還しない。 (2) ≪削除≫
(2) 特別会員及び名誉会員からは、会費を徴収しない。 |
第5章 会計 (会計)第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会費は、次のとおりとする。 (1) 学生会員は、入学時に入会金5,000円を納入するものとする。また、一旦納入した入会金は一切返還しない。 (2) 正会員は、終身会費として10,000円を4年次後期に納入するものとする。 (3) 特別会員及び名誉会員からは、会費を徴収しない。 |
附 則この会則は、平成25年10月20日から施行する。
第9条の会費については入学時のみ納入するものとする。 ただし、平成25年度以前の入学者にかかる会費は、入学時に入会金5,000円、卒業時に終身会費10,000円を納入するものとする。 |