*お知らせ*
2022年11月12日、同窓会総会で会則が改正されました。以下は改正後会則です。

東北文化学園大学同窓会会則

平成15年3月20日制定

目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会員(第4条)
第3章 役員(第5条-第7条)
第4章 会議(第8条-第8条の3)
第5章 会計(第9条-第10条の2)
第6章 雑則(第11条-第12条)
附則

第1章  総則

(名称)

第1条 本会は、東北文化学園大学同窓会と称する。

(本部)

第1条の2 本会は、本部を東北文化学園大学内に置き、必要に応じ支部同窓会等を置くことができる。

2 本部の位置は、宮城県仙台市青葉区国見六丁目45番1号とする。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り母校と会員との関係を密にするとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 機関紙の発刊、ホームページ等の管理運営
(2) 会員名簿の整備及び管理
(3) 講演会、懇談会等の開催
(4) 「進路・就職支援」及び「正課外活動支援」等、在学生に対する支援
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章  会員

(会員)

第4条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員          東北文化学園大学(以下「大学」という。)、東北文化学園大学大学院(以下「大学院」という。)、東北科学技術短期大学(以下「短大」という。)の卒業生、修了生及び大学、大学院、短大に在籍した者で東北文化学園大学同窓会理事会(以下「理事会」という。)が推薦し東北文化学園大学同窓会代表者会(以下「代表者会という。」)において承認された者
(2) 学生会員        大学及び大学院の在学生
(3) 特別会員        大学、大学院、短大の教職員及び教職員であった者
(4) 特別名誉会員    学校法人東北文化学園大学理事長
(5) 名誉会員        理事会が推薦し代表者会において承認された者

第3章  役員

(役員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 顧問      若干人
(2) 会長      1人
(3) 副会長    2人
(4) 理事      20人以内
(5) 監事      2人
(6) 幹事      卒業年度毎に各学科専攻若干人

2 顧問を除く役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の役員に欠員が生じたときは、補充を行う。

4 前項の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、無報酬とする。

(役員の選出)

第6条 顧問は、学長及び会長経験者、理事会推薦者をもって充てる。

2 会長及び副会長は、正会員の中からそれぞれ総会において選出する。

3 理事は、会長が理事会の同意を得て幹事の中から指名する。

4 監事は、正会員及び特別会員の中から、総会において選出する。ただし、特別会員にあっては、会長が選出し、理事会の同意を得て指名する。

5 幹事は、会長が新たに正会員となる卒業生の中から大学の推薦を受けた者を理事会の同意を得て指名する。ただし、会長は新幹事の総数の3分の1を超えない範囲で大学の推薦を受けた者以外の者を理事会の同意を得て指名することができる。

6 会長は、新たに選任された役員を総会において報告しなければならない。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 顧問は、必要に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
(2) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(4) 理事は、本会の事業運営に当たる。
(5) 監事は、会計及び会務を監査する。
(6) 幹事は、同期会員を代表すると共に、会員相互の連絡調整に当たる。

第4章  会議

(理事会及び代表者会)

第8条 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成され、次の事項を審議する。

(1) 第4条第1号及び第5号に定める会員の推薦
(2) 理事及び幹事の選任
(3) 収支予算及び決算並びに事業報告に関する事項
(4) 本会則の改廃に関する事項
(5) 総会の開催に関する事項
(6) 本会の事業に関する事項
(7) その他会長が必要と認めた重要事項

2 代表者会は、全役員をもって構成され、年1回開催し、次の事項を議決する。

(1) 第4条第1号及び第5号に定める会員の承認
(2) 収支予算及び決算並びに事業報告の承認
(3) 支部同窓会設置に関する事項及び承認
(4) 本会則の改廃に関する事項
(5) 本会の運営に必要な諸規則の制定、改廃に関する事項
(6) その他理事会が必要と認めた重要事項

3 会長が必要と認めた場合は、臨時に理事会を開催することができる。

4 理事会が必要と認めた場合は、臨時に代表者会を開催することができる。

5 理事会及び代表者会は、会長が招集し、その議長となる。

6 理事会及び代表者会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、本会則を改正する場合には、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(総会)

第8条の2 総会は、3年に1回開催し、次の事項を議決する。

(1) 役員の選出に関する事項
(2) 会則の改廃に関する事項
(3) 本会の事業に関する重要事項
(4) その他本会の運営に関する重要事項

2 理事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。

3 総会は、会長が招集し、その議長となる。

4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(委員会)

第8条の3 会長の諮問、委嘱及び理事会の決定した事項の企画立案、またはこれを執行する機関として委員会を設置することができる。

2 委員会の構成員は、会長が理事会の同意を得て指名する。

 第5章  会計

(会計)

第9条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

2 会費は、次のとおりとする。

(1) 会費は、入学時に15,000円を納入するもとする(学部を卒業し既に会費を納入して大学院に入学した者は除く)。一旦納入した会費は一切返還しない。
(2) 特別会員及び名誉会員からは、会費を徴収しない。

3 本会の会計に関するその他の事項については、別に定める。

(会計年度)

第10条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計報告)

第10条の2 次の事項は、総会において報告しなければならない。

(1) 収支予算
(2) 収支決算
(3) 事業報告

第6章  雑則

(事務局)

第11条 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務長及び事務局職員若干人を置く。

3 事務局長は、会長が正会員及び特別会員の中から1人選出し、理事会の同意を得て委嘱する。又事務長は、事務局長が選出し、理事会の同意を得て会長が委嘱する。

4 事務局に関し必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

(会則の改廃)

第12条 この会則の改廃は、総会の決議によらなければならない。

2 この会則を改廃したときは、学校法人東北文化学園大学理事長に届出ることとする。

附 則

1 この会則は、平成15年3月20日から施行する。

ただし、平成15年度以前の入学者にかかる入会金は、終身会費と併せて納入するものとする。

2 短大出身者である正会員にかかる終身会費については、第9条第2項の規程にかかわらず、併合前の短大同窓会の資金をもって一括充当する。

 附 則

この会則は、平成22年10月24日から施行する。

 附 則

この会則は、平成25年10月20日から施行する。

第9条の会費にいついては入学時のみ納入するものとする。ただし、平成25年度以前の入学者にかかる会費は、入学時に入会金5,000円、卒業時に終身会費10,000円を納入するものとする。

附 則

この会則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、2022(令和4)年11月12日から施行し、2023(令和5)年4月1日から適用する。